アミーナース訪問看護ステーション
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程

  • (事業の目的)
    第1条 株式会社セルクルが設置する、アミーナース訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(以下「指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕従事者」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

    (指定訪問看護の運営の方針)
    第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
    2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
    3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
    4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
    5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
    6 前5項のほか、「堺市保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

    (指定介護予防訪問看護運営の方針)
    第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
    2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
    3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
    4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
    5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
    6 前5項のほか、「堺市保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

    (事業の運営)
    第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

    (事業所の名称等)
    第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称 アミーナース訪問看護ステーション
    (2)所在地 大阪府堺市北区新堀町2丁106番2
    2 出張所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称 アミーナース訪問看護ステーション サテライト大阪西
    (2)所在地 大阪府大阪市西成区千本南1丁目11番14号 朝日プラザプレール岸里506

    (従業者の職種、員数及び職務の内容)
    第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
    (1) 管理者 看護師 1名(常勤 看護職員兼務)
    管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
    (2)看護職員 4名 以上
    看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
    (3)理学療法士・作業療法士 1名以上 理学療法士・作業療法士は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕(リハビリ)に当たる。
    (4)事務職員 1名以上  必要な事務を行う。

    (営業日及び営業時間)
    第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
    (2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
    (3)サービス提供時間 午前0時から午後12時まで、24時間365日対応可能とする。
    (4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

    (指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
    第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
    (1)訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書の作成及び利用者又はその家族への説明利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
    (サービス内容の例)
    ① 病状・障害の観察
    ② 清拭・洗髪等による清潔の保持
    ③ 食事および排泄等日常生活の世話
    ④ 床ずれの予防・処置
    ⑤ リハビリテーション
    ⑥ ターミナルケア
    ⑦ 認知症患者の看護
    ⑧ 療養生活や介護方法の指導
    ⑨ カテーテル等の管理
    ⑩ その他医師の指示による医療処置
    (2)訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書に基づく指定訪問看護〔介護予防訪問看護〕 (3)訪問看護〔介護予防訪問看護〕報告書の作成

    (指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の利用料等)
    第9条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚告第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚労省告第127号)に定める額(以下「居宅介護サービス費用基準額」という。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業者に支
    払われる居宅介護サービス費〔介護予防サービス費〕の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
    なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定介護予防サービス要する費用の額の算定に関する基準」に定める額によるものとする。
    2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
    (1)事業所から片道2キロメートル未満 500円
    (2)事業所から片道2キロメートル以上 800円
    3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
    4 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

    (通常の事業の実施地域)
    第10条 通常の事業の実施地域は、堺市全域、八尾市、大阪市全域の区域とする。

    (業務継続計画の策定等)
    第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用 者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を 継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再 開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
    2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研 修及び訓練を定期的に実施するものとする。
    3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

    (衛生管理等)
    第12条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
    2 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
    3 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    (1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対 策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    (2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    (3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための
    研修及び訓練を定期的に実施する。

    (緊急時等における対応方法)
    第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
    2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
    3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

    (苦情処理)
    第14条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
    2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法 第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
    3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

    (個人情報の保護)
    第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
    2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
    3 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。

    (虐待防止に関する事項)
    第16条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置 等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底 を図る
    (2)虐待防止のための指針の整備
    (3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
    (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
    2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

    (その他運営に関する留意事項)
    第17条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
    (1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
    (2)継続研修 年2回
    2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契 約の内容とする。
    4 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(サービス提供記録は提供の日から5年間)は保存するものとする。
    5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社セルクルと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


    附 則
    この規程は、令和 2 年 1 月1日から施行する。
    この規程は、令和 2 年 3 月1日から施行する。
    この規定は、令和 3 年 11 月 1 日から施行する。
    この規定は、令和 5 年 2 月 1 日から施行する。
    この規定は、令和 6 年 10 月 1 日から施行する。
    この規定は、令和 6 年 11 月 1 日から施行する。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

余白(80px)

訪問看護医療DX情報活用加算に伴う掲示について

2024年診療報酬改定により、アミーナース訪問看護ステーションは、近畿厚生局長等に届け出た訪問 看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確 認(オンライン資格確認)により利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用して訪問看護の実施に関 する計画的な管理を行い、より質の高い医療の提供を目指します。

これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

 

(新) 訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月

 

 

【施設基準】

 1 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成 4 年 厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報組織の使用による請求を行っていること。

 

 2 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有してい ること。

 

 3 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、 及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示してい ること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。 ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して 訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん でいる訪問看護ステーションであること

 

 4 3の掲示事項についてウェブサイトに掲載していること。

 

【 個人情報の取り扱いについて 】

 オンライン資格確認等により取得した個人情報の取り扱いにおいては、個人情報保護委員会・厚生 労働省「医 療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイダンス」及び厚生労 働省「医療情報システム の安全管理に関するガイドライン」等を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適切な管理を行い、保険請求及び ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。

 

【 資格情報の提供について 】 資格情報の提供はご利用者様の同意に基づいて行われます。 同意なしにオンライン資格確認を行うことはありま せん。

 

 

 医療DXを通じた質の⾼い医療の提供にご理解とご協力をお願いいたします。